初回1時間限定で当事務所内において相続税申告に関する無料相談を致します。(要予約)但し、電話相談又はメールでの相談はお受けできませんので予めご了承下さい。
税理士報酬を具体的な料金表で提示致します。事後的に料金表にない税理士報酬を追加請求することはございません。但し、不動産鑑定士その他の専門家の意見を参考に財産評価をする必要がある事例もございます。その場合は、当事務所提携先の不動産鑑定士その他の専門家をご紹介致しますので、これらの専門家にもご依頼下さい。当然ですが、別途当該専門家の報酬が発生致します。司法書士も同様です。
お客様が税理士報酬の金額について合意する前に業務を開始することはございません。
税理士法人又は税理士事務所によっては、相続人の数により、基本報酬額×(数%~10%)×(相続人の数-1)を相続税申告報酬の基本報酬に加算してお客様に請求している場合もあるようですが、当事務所では相続人の人数による税理士報酬の加算は行いません。相続人が数人程度の場合に、相続人の数によって相続税申告業務の業務量が大きく変わることは少ないからです。
また、お客様との面談時間や面談回数の一定の制限を設け、面談時間や面談回数に応じて相続税申告報酬を加算している税理士法人又は税理士事務所もありますが、当事務所では常識的な範囲内であれば面談時間や面談回数に制限を設けることは無く、面談回数や面談時間に応じて相続税申告報酬を加算することもありません。これは、お客様との適切なコミュニケーションが適法な相続税申告書の作成につながると考えているからです。
基本報酬額の計算の基礎となる遺産総額は、取得財産の価額の各人の合計(相続税申告書の第1表①の各人の合計欄、第11表の③の各人の合計欄)に小規模宅地等の特例により評価減された金額(相続税申告書の第11・11の2表の付表1の⑦欄の合計額)、生命保険金の非課税額(相続税申告書の第9表の②の合計欄)、退職手当金の非課税額(相続税申告書の第10表の②の合計欄)、弔慰金の非課税額、相続時精算課税適用財産の価額(相続税申告書の第1表②の各人の合計欄)、純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額(相続税申告書の第1表⑤の各人の合計欄)を加算した金額です。
遺産総額 | 基本報酬額(税抜) |
3,600万円超 6,000万円以下 | 190,000円 |
6,000万円超 8,000万円以下 | 300,000円 |
8,000万円超 1億円以下 | 350,000円 |
1億超 1億5,000万円以下 | 500,000円 |
1億5,000万円超 2億円以下 | 600,000円 |
2億円超 2億5,000万円以下 | 700,000円 |
2億5,000万円超 3億円以下 | 800,000円 |
3億円超 3億5,000万円以下 | 900,000円 |
3億5,000万円超 4億円以下 | 1,000,000円 |
4億円超 4億5,000万円以下 | 1,100,000円 |
4億5,000万円超 5億円以下 | 1,200,000円 |
5億円超 | ※要相談 |
作業区分 | 基本報酬額(税抜) |
土地(1筆につき) | 50,000円 |
取引相場の無い株式(1社につき) | 100,000円 |
相続税延納申請 | 100,000円 |
相続税物納申請 | 要相談 |
(被相続人の)個人事業の廃業届出書 | 10,000円 |
(被相続人の)個人事業者の死亡届出書 | 10,000円 |
(相続人の)個人事業の開業届出書 | 10,000円 |
(相続人の)所得税の青色申告承認申請書 | 10,000円 |
(相続人の)消費税課税事業者届出書 | 10,000円 |
(相続人の)相続があったことにより課税事業者となる場合の付表 | 10,000円 |
(注意)非上場会社が土地・借地権等を所有している場合には、その取引相場の無い株式の評価の料金は、100,000円(税抜)に土地・借地権等の評価料金として1筆につき50,000円(税抜)が加算されます。
土地評価につき不動産鑑定等が必要となる場合には、不動産鑑定士報酬及び宅地建物取引主任者報酬が別途発生致します。
財産評価において精通者意見が必要となる場合には、精通者に対する報酬が別途発生致します。
財産が遠隔地にある等の理由により、旅費が必要となった場合には、旅費が別途発生致します。
相続税の申告期限時に遺産が未分割で当初申告後に追加で修正申告書が必要な場合、修正申告書作成報酬50,000円(税抜)が発生します。
相続登記を行う場合には、登録免許税等及び司法書士報酬が別途発生致します。
被相続人の死亡日から4ヶ月以内に、その死亡日の属する年の1月1日から死亡日までの期間における被相続人の所得税の申告をする必要があります。
被相続人の死亡日から4ヶ月以内に、その死亡日の属する年の1月1日から死亡日までの期間における被相続人の所得税の申告をする必要があります。
50,000円(税抜)~ (要相談)
被相続人の所得の構成及び金額並びに業務処理量等により税理士報酬が異なりますので、お客様とご相談のうえ、事前見積りさせていただきます。
お客様である納税者の立場を尊重し、法律、施行令、施行規則、通達等の範囲内で、的確な主張をするよう努めたいと考えております。
日当50,000円(税抜)
相続に関する争いが発生した場合又は発生が予測される場合には、弁護士に依頼することが望まれます。当事務所では、お客様からのご要望があれば、弁護士をご紹介致します。相続税申告のみならず、お客様の相続に関する問題を全面的にワンストップサービスでご支援させて頂きます。
特に下記の様な場合には弁護士への相談が望まれます。
(1)相続争いを避けることが可能な遺言書作成の支援をしてもらいたい。
(2)遺産分割協議が難航しており、法律上主張可能な範囲も分からない。
(3)他の法定相続人が弁護士に依頼しており、対抗できる自信がない。
(4)自分に不利な遺言が発見された。
(5)遺産内容を開示せず、独占している相続人がいる。
(6)遺産分割の調停申立てを検討しているが、その支援をしてもらいたい。