相続税額の計算

相続税額は概ね下記の通り計算します(相続人が3人の設定です)

 

 

 

相続税の速算表

法定相続分に対応する各相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

各法定相続人のうち、(1)~(10)までのいずれかの条件に該当する人は、該当する条件に応じて、さらに相続税額が増加又は減少します。

 

1. 相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額

次に掲げる者以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した時は、その取得した者の納付すべき相続税が2割増加します。

1. 被相続人の一親等の血族(代襲相続人である孫養子を含む。)及びその代襲相続人である孫
2. 被相続人の配偶者

 

2. 暦年贈与に関する贈与税額控除

暦年贈与に関する贈与税額控除は、贈与税と相続税が二重課税にならないように設けられた規定です。

1. 3年内贈与加算の対象となった3年内贈与加算財産の価額
2. 財産を取得した年分の贈与税額その年分の贈与財産の価額の合計額

 

3. 配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減額は、下記①又は②のいずれか少ない金額です。


※ ①の分数の分子が1億6,000万円に満たないときは、1億6,000万円となります。

 

4. 未成年者控除

居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者で、被相続人の法定相続人である20歳未満の者が財産を相続した場合、その未成年者の相続税額から未成年者控除額を控除する制度です。

 

5. 障害者控除

財産取得者が法定相続人で障害者である場合に、その相続税額から障害者控除額を控除する制度です。

 

6. 相似相続控除

10年以内に2回以上の相続があった場合に、前の相続で課税された相続税額から相次相続控除額を控除する制度です。これによって、短期間に相続が続いた場合の税負担の軽減を図っています。

 

7. 外国税額控除

外国所在の財産を取得した者が、その外国財産に対してその国で相続税に相当する税が課された場合に、その外国税額を日本の相続税額から控除する制度です。

 

8. 相続時精算課税に関する贈与税額控除

相続時精算課税に関する贈与税額控除は、贈与税と相続税が二重課税にならないように設けられた規定です。相続開始の日の前に、被相続人が特定贈与者、法定相続人が受贈者である相続時精算課税方式による贈与に対して法定相続人が支払った贈与税を相続税から控除します。

 

9. 農地等納税猶予額

農業相続人に係る農地等の納税猶予額を控除します。

 

10. 株式等納税猶予額

事業承継税制の適用を受けた経営承継相続人等は、取引相場の無い株式(自社株)について一定の相続税額が猶予されます。

 

11. 山林納税猶予税額

特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林を有していた一定の被相続人から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、自ら山林の経営を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

 

12. 医療法人持分納税猶予税額

相続人等が、医療法人の持分を被相続人から相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます。