<根拠条文>
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(配偶者)
配偶者 … 常に法定相続人。
(第1順位)
実子・代襲相続人・養子・孫養子 … 配偶者がいても法定相続人になれます。
(第2順位)
父・母 … 配偶者がいても法定相続人になれますが、第1順位の法定相続人がいると法定相続人になれません。
(第3順位)
兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人 … 配偶者がいても法定相続人になれますが、第1順位・第2順位の法定相続人がいると法定相続人になれません。なお、相続人が兄弟姉妹の場合には、代襲相続人がその子である甥・姪に限られます。甥・姪の子は、代襲相続人になれません。
<根拠条文>
民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
相続人が被相続人の死亡前に死亡している場合には、相続人の直系卑属である子や孫が代襲相続人として相続します。代襲相続人が複数人いるときは、被相続人の死亡前に死亡している相続人の法定相続分を代襲相続人の間における法定相続分で分割相続することになります。例えば、被相続人に配偶者と子が2人いた場合、子の法定相続分は各4分の1ですが、子のうち1人が被相続人の死亡前に死亡しており、子の子である孫が2人いたときは、その孫2人の相続分は、子の法定相続分である4分の1に法定相続分2分の1を乗じた8分の1となります。
<根拠条文>
民法第901条(代襲相続人の相続分)
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
被相続人は、その意思によって、法定相続分とは異なる割合で共同相続人の相続分を指定することができます。この指定された相続分を指定相続分といいます。
被相続人が相続人の相続分を指定する場合には、分数的割合により指定することも可能ですが、特定の相続財産について特定の相続人を指定して相続させることも可能です。
また、債務も、税務上、指定相続分に従って承継されます。(国税通則法第5条2項 相続税基本通達13-3)
<根拠条文>
民法第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
胎児には、原則として、相続権が認められています。
<根拠条文>
民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。