相続税申告報酬お見積りシステム
1.留意事項
- 自動御見積りシステムで入力された条件が、相続財産の実態と異なる場合、正しい御見積り金額合計ではなくなります。相続税申告に関する税理士報酬は、税務委任契約書記載の条件に基づきますことにご留意下さい。
- 土地・借地権等の相続税計算上の評価単位は利用区分であり、筆ではありません。ただし、利用区分は、業務開始後にしか分からないため、税理士報酬は筆数で決定させていただいております。なお、借地権等の筆数は、建物等の借地権等が及ぶ範囲の土地の筆数で数えます。
- 遺産総額3,600万円超6,000万円以下の基本報酬額190,000円は、平成27年1月1日以降に相続が開始した場合の税理士報酬となります。
2.遺産総額の定義
基本報酬額の計算の基礎となる遺産総額は、取得財産の価額の各人の合計(相続税申告書の第1表①の各人の合計欄、第11表の③の各人の合計欄)に小規模宅地等の特例により評価減された金額(相続税申告書の第11・11の2表の付表2の1の⑥欄の合計額、第11・11の2表の付表2の2の⑬欄の合計額)、生命保険金の非課税額(相続税申告書の第9表の②の合計欄)、退職手当金の非課税額(相続税申告書の第10表の②の合計欄)、弔慰金の非課税額、相続時精算課税適用財産の価額(相続税申告書の第1表②の各人の合計欄)、純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額(相続税申告書の第1表⑤の各人の合計欄)を加算した金額です。
3.上記御見積り金額に含まれないもの
- 必要資料等の取得費用(実費)・戸籍謄本
・住民票
・不動産登記簿
・公図
・固定資産税評価証明書
・住宅地図
・市街化調整区域であることの証明書
・農業振興地域の農用地の証明書
・農業委員会の証明書
・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・ゴルフ会員権の時価評価証明書
・建物図面
・その他一定の必要資料等
- 不動産鑑定士報酬・宅地建物取引主任者報酬
- 精通者意見に係る報酬
- 旅費
- 相続税の申告期限時に遺産が未分割で申告後に追加で修正申告書が必要な場合の修正申告書作成報酬
- 戸籍謄本・住民票の取得代行費用
- 相続税延納申請に関する税理士報酬100,000円(税抜)
- 相続税物納申請に関する税理士報酬300,000円(税抜)
- 消費税
- 司法書士報酬等