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相続関係手続きの期限

相続関係手続きの期限

相続に関する手続きは、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなられた日)から起算して法律の定める期限があります。

法律が定める期限までに各種相続関係手続きを行わないと納税者であるお客様に不利益が生じますので、お早めに当税理士事務所までご連絡下さい。
詳細は遺産相続の流れのページを御覧下さい。

 

相続税額の計算

相続税額の計算 現行の相続税の計算方式は、遺産取得課税方式を基礎とした法定相続分課税方式です。具体的には次の通りとなります。

まず、民法上の相続財産にみなし相続財産(生命保険金・退職手当金等)及び相続時精算課税制度による贈与財産を加算した後、非課税財産(生命保険金・退職手当金の非課税限度額と全法定相続人が取得した生命保険金・退職手当金のいずれか少ない金額)及び債務並びに葬式費用を減算したうえ、これに相続開始前3年以内に被相続人から法定相続人に贈与した財産を加算し、さらに基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減算して課税遺産総額を算出します。

その後、各法定相続人が法定相続分で課税遺産総額を分割して取得したと仮定して、各法定相続人が取得したと仮定された相続財産につき、これに対応する相続税率を乗じて、各法定相続人の仮の相続税額を計算した後、各法定相続人の仮の相続税額を合計して相続税の総額を算出します。

この相続税の総額に各法定相続人が実際に取得した相続財産の課税遺産総額に占める割合を乗じて各法定相続人の負担すべき相続税額を計算します。

 

税理士制度の解説

税理士制度の解説 初めて税理士への依頼を検討されている方に、税理士法という法律が定める税理士制度と税理士のみが行うことができる業務について解説致します。
税理士法では、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。(税理士法第1条)
また、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理・税務書類の作成・税務相談を行うことを業としています。(税理士法第2条第1項)これらの業務は、税理士法により税理士業務と定義され、税理士の無償独占業務となっております。
税理士の無償独占業務とされる業務は、無償であっても税理士以外の者が行ってはならない業務です。
当税理士事務所は、名古屋税理士会名古屋中支部に所属する税理士として、税理士法の精神に沿い、納税者であるお客様に対して、適正な相続税申告書・贈与税申告書・所得税準確定申告書を作成致します。
名古屋で相続税申告等を依頼する税理士をお探しなら、是非、東松由興税理士事務所にお越し下さい。

 

相続に関する主な税理士業務等

相続に関する主な税理士業務等 相続に関する主な税理士業務及び相続税申告又は相続対策における他の専門家の紹介は、次の通りとなります。
・税理士業務
相続税申告/贈与税申告(生前贈与)/相続税試算(相続対策・相続税対策)/財産評価/所得税準確定申告
・他の専門家の紹介(当税理士事務所で税務申告をするお客様に限られます)
遺言書の作成支援を行う弁護士の紹介/相続不動産の不動産鑑定を行う不動産鑑定士の紹介/相続登記を行う司法書士の紹介/相続不動産(相続した土地・建物等)の売却支援(不動産仲介業者の紹介)/生命保険会社の紹介