円満な遺産分割には民法上の法定相続人、法定相続分及び遺留分などを考慮した遺言書が必要となります。相続を「争族」にしないためにも、裁判所の検認が不要で、かつ紛失の危険性が無い「公正証書遺言」を作成することをお奨め致します。
推定被相続人の財産が多額の場合、現時点での課税対象財産の金額を算定し、相続税額を試算することにより、具体的な相続税対策の方法を提案致します。場合によっては、具体案を遺言書に反映させる必要があります。
生前贈与等により、適法に相続税額を減少させます。暦年贈与の場合、1年間に110万円を超える贈与を受けたときは、贈与税の申告義務が発生します。相続時精算課税制度を選択した場合も届出書の提出及び申告義務が発生します。
当事務所に対する相続税申告のお問い合わせは、被相続人の死亡日から3ヶ月以内(可能であれば2ヶ月程度)とお考えください。
公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要となります。裁判所の検認以前に開封することのないようご注意下さい。
被相続人及び法定相続人の戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。
被相続人の債務が多額の場合には、限定承認又は相続放棄を検討する必要があります。限定承認及び相続放棄は、相続開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所にて所定の手続きを経なければなりません。この点については、当事務所が提携先の弁護士をご紹介致します。通常、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に法定相続人が限定承認又は相続放棄を選択しなかった場合、法定相続人は被相続人の財産債務を包括承継することになります。
被相続人の死亡日から4ヶ月以内に、その死亡日の属する年の1月1日から死亡日までの期間における被相続人の所得税の申告をする必要があります。
法定相続人全員の合意のもと遺産分割協議書を作成します。当該協議書に法定相続人全員の署名押印が必要となります。
相続税申告書の作成に当たり、お客様のご協力を得ながら、必要資料の収集、相続不動産の現地視察を行います。また、相続税申告書に法定相続人全員の署名押印が必要となります。
遺産分割が完了しましたら、不動産の相続登記を行い、法定相続人に不動産の所有権が移転した事実を第三者に対抗できるようにする必要があります。当事務所の提携先の司法書士をご紹介致します。